2014年11月6日木曜日

商標権について、お勉強

以前、いしん君というキャラクタをつくろうといった話がありました。
で、にたようなキャラクタがあるが、商標権ってどうするんだろう、とおもっていました。

以下のサイトで商標権について書いてありましたので、勉強してみました。

http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1305/16/news018.html
 

●商標とは
商品やサービスをビジネスとして提供するときに出所を示すために使う名称やマーク」となります。
iPhone、初音ミクなど商標で、しかも、パン屋の看板に付いている屋号も商標で、立体物も 商標となるそうです。

●商標権とは
特許権や意匠権(意匠/デザイン特許)と同様、商標の使用を独占できる(他人による類似商標の使用を禁止できる)権利となります。

言葉やロゴの使用そのものを独占できる権利ではなく、その言葉やロゴを、製品やサービスを提供する際に出所を表示するために使用する(つまり、商標的に使用する)ことを独占できる権利です。

商品やサービスが類似していなければ、商標としては類似ないことになります。
例えば、朝日新聞、アサヒビールは登録商標であり、言葉としては類似していますが、商品やサービスがまったく異なるため、商標としては類似することなく互いに共存できています。

 ●商標権を得るためには
 商標権を得るためには特許庁に出願を行ない、審査を受けて、登録します。
出願も商標(名称やマーク)に加えてどの商品やサービスで使用するかを指定して行います。
商標の場合は特許と異なり、新規性・進歩性は必要ないので、既存の言葉を選ぶこともできます(いしんくんも、可能ですね)。

登録要件として最も重要なのは、自社の商品と他社の商品を区別できるか(自他商品の識別性)です。
例えば、パーソナル・コンピュータを指定商品として「パソコン」という商標を出願すると確実に拒絶になります。

その他、品質の誤認を招く商標や他人の業務との混同を招く商標など、独占権を付与すべきでない商標は拒絶されます。

また、先願主義なので、類似の商標がすでに登録されていた場合には後の出願は拒絶されます。

なお、特許権は出願日から原則20年、意匠権は登録日から20年と期限が定められていますが、商標権は10年ごとの更新時に登録料を支払えば永遠に存続します。

●「商標的使用」の概念
言葉やマークが製品やサービスの出所を示す機能を提供していなければ、それは商標ではありません。そのような使用に対しては商標権の効力は及びません。

例えば、ポルシェ(PORSCHE)という言葉やロゴは独ポルシェ社が商標権を持つ登録商標なので、車体にPORSCHEという言葉が付いた車を製造・販売などできるのは独ポルシェ社、あるいは、同社からライセンスを受けた企業だけとなります。

しかし、自動車雑誌でポルシェという言葉を使って記事を書くために独ポルシェ社の商標権の使用許諾を得る必要はありません。
この場合、ポルシェという言葉を商標的に(製品やサービスの販売とともに)に使っているわけではないからです。

ネットの世界では、すぐに模倣されてしまいます。
例えば、「美人時計」というサービスがありますが、そのアイデア自体の模倣を防ぐことは困難ですが、商標登録することで(実際、登録されています)類似名称のサービスを排除できるでしょう。

いしんくんのケースですが、商標権を確保しておかなければ、偽物商品を防ぐことができませんので、商標登録は重要です(実際に「ゆるキャラ」が商標登録されています)。

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